先日、消費税率の引上げを2019年10月に延期することが決まりました。
事業者が商品ごとに異なる税率や税額などを記す「インボイス」の導入時期も2年半先送りになり2023年10月になりそうです。
消費税率10%引上げに伴う軽減税率の導入で複数税率を採用した場合は、仕入税額控除の方式が問題となり、仕入税額控除を的確に行うためには、現行の請求書等の記載事項に税額又は税率を追加するといった改正が考えらます。
上記のように消費税に複数の税率を導入している国の多くで採用されている請求書の形式が「インボイス」です。
適用税率や税額の記載を義務付けたもので、納税額の計算が容易に行える利点があります。
しかし、免税事業者からの仕入れについては消費税を控除することができなくなりますし、この書類がない場合には、消費税を控除することができなくなります。
このことから仕入税額控除の対象にならない免税事業者の取引排除の問題もでてきております。
また、このインボイスを導入するにはシステムの変更が必要であるため、中小企業などから準備期間をきちんと設けて欲しいなどの要望があり、インボイス導入まで時間を設け、中小企業者は導入まで売上に占める軽減税率の対象品目を一定割合と見なして納税する仕組み「みなし課税」を採用する方針です。
軽減税率も含め、今後の動向が気になるところです。
広報部長ちーたんも私たち職員もいつでも全力で対応していきます。困ったことがありましたら消費税に限らず法人税・所得税・相続税・贈与税のことなどその他なんでもお気軽にご相談ください。
税理士法人アレックスパートナーズ 埼玉川口事務所
〒333-0802
埼玉県川口市戸塚東2丁目1番26号竹村ビル2B
埼玉県 川口市(東川口、鳩ヶ谷)、さいたま市(浦和、大宮)、越谷市、草加市の税理士 会計事務所 社会保険労務士事務所
JR武蔵野線・埼玉高速鉄道線 東川口駅 南口から徒歩12分
http://www.toshikaikei.biz/
税理士法人アレックスパートナーズ 東京港区浜松町事務所
〒105-0013
東京都港区浜松町1丁目18番11号 イマスオフィス浜松町8階
東京都港区浜松町、渋谷区、新宿区の税理士、会計事務所、社会保険労務士事務所
JR山手線/東京モノレール 浜松町駅 北口から徒歩3分 都営大江戸線浅草線 大門駅 A2出口から徒歩1分
http://alexs-partners.co.jp/

江戸川 瑞穂

最新記事 by 江戸川 瑞穂 (全て見る)
- 自動車税制改正 - 2019/07/01
- 休眠預金 - 2018/09/26
- 年末調整における寡婦・寡夫について - 2018/04/09
- 有効求人倍率 - 2017/09/06
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について - 2017/01/11