自社ビルの警備にあたり警備会社と警備契約を結び、警備会社所有のアラーム警備装置を設置しました。この設置時にかかった工事費の支払いをしましたが、この工事費の税務上の取扱いはどうなりますか? 2018/05/02 繰延資産としてその機器の耐用年数の7/10に相当する年数で償却します。算出した年数が賃借期間を超える時はその賃借期間となります。 関連するブログもぜひご覧ください。超富裕層の国税局による管理小規模宅地等の特例適用の緩和措置法務省の休眠会社の整理作業 特例有限会社は該当するか最低賃金②法人から個人へ生命保険の名義変更