業務中に交通違反をしてしまったときに課せられた罰金は税務上費用として認められますか? 2013/06/29 会計上は経費となりますが、税務上は損金として認められません。 関連するブログもぜひご覧ください。交際費等に係る控除対象外消費税について金融所得一体課税消費税増税以外にもこんなに変わっていた②年末調整とマイナンバー税効果会計