小売業を営んでいます。運送会社に商品の運送を委託しているのですが運送中に商品を壊され販売ができなくなってしまいました。損害金を受け取ったのですがこの場合の消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか。 2016/07/24 ご質問の場合の損害金の受け取りは資産の譲渡の対価には該当せず、課税対象外取引となります。 関連するブログもぜひご覧ください。相続税の事前見積、事前相談を98,000円からで承ります。消費税簡易課税選択届出書を税務署の指示で提出してしまう事例平成28年分確定申告の変更点平成26年税制改正大綱(交際費)被保険者証の記載事項が変更になります