学生のアルバイトを雇っています。毎月10日で締め、25日に支払っています。当店以外でもアルバイトをしている場合、源泉税はどのように計算すればよいでしょうか。 2016/06/21 毎月支払う給与の源泉徴収税額表(月額表)には「甲欄」、「乙欄」があります。「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には甲欄、提出がない場合には乙欄となります。 また日雇いの人や短期間(2ヶ月以内)雇用のパート・アルバイトなどに給料を支払う場合は、「丙欄」を使います。なお、「丙欄」は「日額表」だけになります。 関連するブログもぜひご覧ください。埼玉川口事務所の2ヶ月間の税理士顧問契約件数ふるさと納税 2安全衛生推進者・衛生推進者医業では生産性向上設備投資促進税制の適用がない!?決算日