事務所を借りたのですが、2ヵ月間は賃料が無料(いわゆるフリーレント)という契約です。取扱いで注意すべきことはありますか? 2013/06/29 中途解約不能で、仮に中途解約をした場合には残りの期間の賃料相当額を支払うことを条件としている場合には契約期間の総賃料を無料期間も含めた全契約期間で按分し、毎月経費計上することとなります。 関連するブログもぜひご覧ください。ふるさと納税 2安全衛生推進者・衛生推進者非常勤消防団員の出動報酬高額な医療費負担を軽減する健康保険制度税理士法人の脱税 > 続報