消費税の増税と軽減税率の導入予定まで1年を切りました。
税務署からも「よくわかる 消費税 軽減税率制度」というパンフレットが送られてきたと思います。
この軽減税率制度でコンビニのイートインスペースがなくなると噂になっています。
軽減税率制度では外食は10%、テイクアウトや出前は8%となります。
この外食の定義にコンビニのイートインスペースが該当するというのです。
外食の定義とは
飲食店業等を営む者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」といいます。)のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供することをいいます。
イートインコーナーがこの飲食設備に該当するということです。
国税庁のホームページには「店内飲食」と「持ち帰り販売」の両方を行っている場合、提供時に意思確認をすること。また、コンビニでは商品(飲食料品)の大半が持ち帰りを前提としているため、イートインコーナーの利用時は申し出てもらうなどの意思確認を行うこと等と書いてあります。
「店内飲食」なら10%、「持ち帰り販売」なら8%となります。
コンビニ業界はこの意思確認が難しいとみてイートインコーナーを「休憩施設」として「飲食禁止」とする方向のようです。
イートインコーナー自体はなくならないようですが、飲食禁止の休憩スペースを誰が使うのでしょうか?
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寺田 武弘

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