社会保険料は月々の報酬を基にした「標準報酬月額」に保険料率をかけて計算されます。
現在「標準報酬月額」は、健康保険では1等級から47等級。厚生年金では1等級から30等級まで区分されています。
H27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が衆議院本会議において可決成立されました。
H28年4月施行の法改正により、健康保険について「標準報酬月額」の上限が引き上げられることになり、新たに3等級追加されて50等級までとなります。
上限額は121万円から139万円へ引き上げられることになり、標準賞与額も年間上限額540万円から573万円に引き上げられることになっています。
<等級> <標準報酬月額> <報酬月額の幅>
47等級 1,210,000 1,175,000 以上~ 1,235,000未満
48等級 1,270,000 1,235,000 以上~ 1,295,000未満
49等級 1,330,000 1,295,000 以上~ 1,355,000未満
50等級 1,390,000 1,355,000 以上
平成28年からは報酬が高い人は、所得税も増えて、健康保険料も増えて、負担増です。
税理士法人アレックスパートナーズ 埼玉川口事務所
〒333-0802
埼玉県川口市戸塚東2丁目1番26号竹村ビル2B
埼玉県 川口市(東川口)・さいたま市・越谷市・草加市の税理士・会計事務所・社会保険労務士事務所
JR武蔵野線・埼玉高速鉄道線 東川口駅 南口から徒歩12分
http://www.toshikaikei.biz/
税理士法人アレックスパートナーズ 東京港区浜松町事務所
〒105-0013
東京都港区浜松町1丁目18番11号 イマスオフィス浜松町8階
東京都港区浜松町・渋谷区・新宿区の税理士・会計事務所・社会保険労務士事務所
JR山手線/東京モノレール・浜松町駅 北口から徒歩3分・都営大江戸線浅草線 大門駅 A2出口から徒歩1分
http://alexs-partners.co.jp/

井上 静江

最新記事 by 井上 静江 (全て見る)
- 社会保険等の手続き簡素化へ - 2018/11/26
- ハラスメントについて - 2018/04/23
- 安全配慮義務 - 2017/12/13
- 働き方改革 - 2017/07/11
- 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム - 2016/11/28