雇用保険の「基本手当日額」が8月1日から変更されます。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成 26年度の平均給与額(厚労省「毎月勤労統計調査」による「毎月決まって支給 する給与」の平均額)が
25年度と比べて約0.07%上昇したことに伴うものです。
具体的な変更内容は以下のとおりで、
≪基本手当日額の最高額の引き上げ≫
・60歳以上65歳未満:6,709円 → 6,714円(+5円)
・45歳以上60歳未満:7,805円 → 7,810円(+5円)
・30歳以上45歳未満:7,100円 → 7,105円(+5円)
・30歳未満 :6,390円 → 6,395円(+5円)
なお、最低額に変更はなく、1,840円となります。
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井上 静江

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