私の勝手なイメージですが、短期アルバイトを探すのは“つて”がなければけっこう苦労するものです。
大勢の募集であればまだしも、少人数の場合だと「短期なので募集にお金をかけたくない、
でも仕事を頼むからには信用が必要」となって、たとえ給与を高めに設定してもなかなか
人が見つからないと思います。
ところで短期アルバイトを雇う場合、所得税はどのように算定していますでしょうか。
給与を日給で設定している場合、日額表の「甲欄」「乙欄」で判断する方法もありますが、
雇用期間が2か月以内であれば「丙欄」が適用できます。
詳しくは
①日々雇い入れられること
②継続して2か月を超えて支払いを受けるものではないこと
の両方の要件を満たした場合に丙欄を適用します。
支給額1万円にかかる所得税を現行の日額表で算定すると、甲欄の扶養家族なしなら280円、
乙欄なら1770円、丙欄はなんと27円。
日給9300円未満であれば所得税はかからなくなります。
普段アルバイトをしていない学生などにとっては、年に数回のアルバイトで所得税が引かれ、
それが確定申告をしなければ戻ってこないとなると少し(だいぶ?)悔しい気持ちになりますよね。
所得税が少ないことで働く人にとっては手取りが増える、また手取りをベースに考えた時に
会社側は負担が減る、となると所得税の算定方法一つで短期アルバイトももう少し
見つかりやすくなるかもしれません。
ちなみにこの丙欄を適用する場合、扶養控除等申告書は回収不要です。
ただ、雇用期間の延長や再雇用によって二か月を超えた場合は丙欄を適用できなくなりますので
期間の延長、年内に再度仕事を頼むなどの可能性があるならば、甲欄、乙欄を使うほうが
無難といえるかもしれません。
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森本 芙実
[社会保険管理課]
給与計算、社会保険・労働保険関係などの仕事を担当。走ったり泳いだりと体を動かすことが大好きで駅と事務所間を毎日ダッシュしています。まだ小さな子供の面倒を見ながら家事と仕事を両立しています。

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